先日、お客様から「この建物を購入するにあたり雨漏りしていない証明をしてほしい。」という相談を受けました。「どこか怪しい所があるのですか?」と私、「特にありませんが後で雨漏りされると困るので。」という趣旨の事をお客様はおっしゃいます。要は、今は何の問題もなさそうだけれど、中古だし危険な箇所があるのであれば今のうちに売主側に改善させたいという事でした。
はたして、「雨漏りしていない証明」とは可能なのでしょうか?今現在、雨漏りが確認されていない時点で、過去の自然環境下では問題がなかったという事自体が「雨漏りしない証明」なのではないでしょうか。それでも仮に証明するとした場合は建物の隅々を確認し、怪しい所を何らかの調査をして確認するという流れになると思いますが、雨漏りが具象化していない、例えば小屋裏のシミなど全ての部位を確認する事は不可能ですし、そもそも怪しい所の定義とは何なのでしょう。見立てる人によって対象ヵ所にも大きな差が生まれると思います。
仮にそういった作業の果てに「雨漏りしていない証明書」のようなものを発行できたとしても、その数年後、雨漏りが発生してしまった場合。結果として、その雨漏りが何故発生したのかを調査しないといけません(それは私達の通常業務です)。それでも、それが新築当初(売主)から存在した原因なのかどうかを証明し誰に責任があるかまでを解明できるとは思えません。ましてや「雨漏りしていない証明書」を発行した業者の責任を問えるものなのでしょうか。
だとすれば、事前に予算を使って「雨漏りしていない証明」をする事は無駄な作業という事になります。よって、その予算は通常の経年劣化対策(外壁塗装など)に充て、雨漏りなどの不具合が出にくいように心がける方が得策だと考えます。
建物の不具合に対しては瑕疵担保責任や品確法(住宅の品質確保の促進に関する法律)などでも対応出来るものもあるのではないでしょうか。そして、不幸にも雨漏りが発生してしまった時は遠慮なく私達にご連絡下さい。私達は必ずや原因を特定し責任を持って改善致します。もちろん「雨漏り修理保証書」は発行させて頂きます。