屋根を葺き替える前に出来る事があります

原因不明のままでドクターは治療や手術を始めませんよね。

先日、雨漏りもそれと同じだという話を雨漏りの権威の方から伺いました。
病気の原因が分からないままでは治療の方法が決まらないということです。

建物に於いても、明らかな外傷を伴なわない限り、思い込みで補修工事を行ったとしても雨漏りが解決する確率は低いと言えるでしょう。例えば、病院でお医者さんが「原因はたぶん○○だから、取りあえず△△の薬を飲んで下さい」って、不安じゃないですか?そして、おそらく何度も通った挙句、病気が改善する事はなく別の病院を探すことになるのです。

雨漏りの原因は建物によって千差万別ですのでそれぞれの原因にあった対処をしなくてはなりません。間違った処方箋を元に治療を行えば余計に悪化を招くことだってあります。天井の雨漏りが必ずしも屋根に原因があるとは限りませんし、壁の雨漏りの原因が外壁にあるとも言い切れません。また、原因は一ヵ所とは決まっていないのです。

たいして建物の状況を確認する事もなく、いきなり「屋根の葺き替えが必要です」とか「このまままでは建物がダメになります」とか「防水が限界だからやり直しましょう」とか言い出す輩を信用してはいけません。大抵の場合雨漏りは改善しません。たとえ改善出来たとしてもそれは偶然ですし、そもそもそこまで予算を掛ける状況ではなかった可能性が高いと思います。雨漏り調査を実施し、ピンポイントで原因を突き止めることは修繕費用の軽減にもつながるという事を忘れないでほしいのです。

状況の確かな見極めと正しい処方の両方が雨漏りの改善には必要不可欠です。
病気の事は医師(できれば名医と言われる医師)に、雨漏りの事は「雨漏り診断士」に相談して下さい。それが、貴方にとって最善の結果をもたらしてくれるはずです。

 

 

雨漏りしない証明は「悪魔の証明」なのか?

起きないことや存在しないことを証明することは困難である。何故なら全ての可能性を検証し尽くすことは不可能に近いからである。

同様の理由により現在雨漏りがしていない建物に対し[本当に雨漏りはしていない]という証明を求めることも「悪魔の証明」と言えるのではないだろうか。

雨漏りが実際に発生している建物の散水調査に於いてシャワーヘッドのモードは「シャワー」モードであり決して「ジェット」モードにはしない。必要以上に強い水流を調査には用いない。そして、被疑箇所に対して真横方向から散水することは少ない。それは、雨漏りしていた時に近い状況を想定し散水調査を実施するのが大前提であり無理やりに雨漏りを再現しては原因を見誤ることにつながるためである。もちろん、台風時にしか雨漏りが発生しないということであればこの限りではない。

例えば、散水調査によって雨漏りしていない証明を行うことになった場合、どちらかと言えば自然現象の中でも建物にとって最も厳しいであろうという状況を想定しながら実施することになる。それは、陸屋根防水層の性能試験時に実際にプール状になる事は少ないにも関わらずそういった満水(水張り)試験を実施する事にも似ている。

よって、散水調査に於いても最低でも台風やゲリラ豪雨(突発性局地的大雨)の状況に近い水流(量・勢い)や降雨時間を設定する事になるのではないだろうか。とは言え、水流は調整できたとしても降雨時間や渦巻く強風までを再現することは困難と言わざるを得ない。そして、建物の全ての部位に散水する事は非現実的と言える。

近年、中古住宅の流通活性化に伴いホームインスペクター(住宅診断士)によるホームインスペクション(住宅診断)が行われる建物が増えてきている。その結果、雨漏りらしきものが発見された場合、ホームインスペクターは雨漏りに関しては目視のみで報告するので「疑わしきは報告しておこう」となる。結果、瑕疵担保責任の見地から雨漏りの改善が保険加入の条件になるという事例も発生しているようだ。雨漏りが疑われる場合、それを改善しないと住宅瑕疵担保責任保険に加入出来ない可能性があるというものである。

それが、「雨漏りに見えるだけで雨漏りはしていない」のだとしても今後は[本当に雨漏りはしていない]という証明が必要になってくるのではないだろうか。となれば、たとえそれが「悪魔の証明」だとしても執り行う必要が増えてくる事は明らかである。

では、誰がどのような検証を行えば「本当に雨漏りはしていない」という証明になり、更にその報告書を信用してもらえるのだろうか。ホームインスペクターの普及に伴い新たなルールも必要になったと感じるものである。

しかし、実は既に「本当に雨漏りはしていない」検証は実施され報告書を提出したことがある。詳細は言えないが当事者間に信頼関係がある限り結果に理解は得られるものだと確信している。

「本当に雨漏りはしていない」証明は今後も依頼があれば対応しようと思うし対応するべきだと感じている。せっかくの国の住宅政策である中古住宅の流通促進を後押しする意味でも誰かが結論を導き出さなくてはならないからである。

 

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