ついに「雨漏りしていない証明書」発行か!?

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先日、お客様から「この建物を購入するにあたり雨漏りしていない証明をしてほしい。」という相談を受けました。「どこか怪しい所があるのですか?」と私、「特にありませんが後で雨漏りされると困るので。」という趣旨の事をお客様はおっしゃいます。要は、今は何の問題もなさそうだけれど、中古だし危険な箇所があるのであれば今のうちに売主側に改善させたいという事でした。

はたして、「雨漏りしていない証明」とは可能なのでしょうか?今現在、雨漏りが確認されていない時点で、過去の自然環境下では問題がなかったという事自体が「雨漏りしない証明」なのではないでしょうか。それでも仮に証明するとした場合は建物の隅々を確認し、怪しい所を何らかの調査をして確認するという流れになると思いますが、雨漏りが具象化していない、例えば小屋裏のシミなど全ての部位を確認する事は不可能ですし、そもそも怪しい所の定義とは何なのでしょう。見立てる人によって対象ヵ所にも大きな差が生まれると思います。

仮にそういった作業の果てに「雨漏りしていない証明書」のようなものを発行できたとしても、その数年後、雨漏りが発生してしまった場合。結果として、その雨漏りが何故発生したのかを調査しないといけません(それは私達の通常業務です)。それでも、それが新築当初(売主)から存在した原因なのかどうかを証明し誰に責任があるかまでを解明できるとは思えません。ましてや「雨漏りしていない証明書」を発行した業者の責任を問えるものなのでしょうか。

だとすれば、事前に予算を使って「雨漏りしていない証明」をする事は無駄な作業という事になります。よって、その予算は通常の経年劣化対策(外壁塗装など)に充て、雨漏りなどの不具合が出にくいように心がける方が得策だと考えます。

建物の不具合に対しては瑕疵担保責任や品確法(住宅の品質確保の促進に関する法律)などでも対応出来るものもあるのではないでしょうか。そして、不幸にも雨漏りが発生してしまった時は遠慮なく私達にご連絡下さい。私達は必ずや原因を特定し責任を持って改善致します。もちろん「雨漏り修理保証書」は発行させて頂きます。

 

 

防水保証書のウソ!ホント?

過去に防水工事を行った事がある皆様にはお手元に「防水工事保証書」があると思います。保証内容は「漏水が発生した場合は補修を行う」というものが多いと思います。仕様によりますが保証期間は「10年間」というものが一般的です。

施工後10年間は該当防水工事に起因する雨漏りなどに対応するという事を書面で約束しているものです。施工後に発行され、保証内容についても説明を受けたと思います。書面が手元にあるので特に内容については気にしていない方が多いようですが、その中にある「免責事項」まで把握していますか?

「免責事項」に該当する事由があった場合は保証期間内であっても(無償の)補修は出来ません。と、謳われている部分で、ある意味保証書の゛肝”なのです。

特に! 「3~4年毎に行わなくてはならない有償トップコートの塗布」(ウレタン塗膜防水のフッ素トップ仕様や塩ビシート防水の場合は記載無し)の部分はほとんどの人が実施していないのではないでしょうか!? そうです、10年保証は放置しているだけでは該当しないのです! Σ(゚д゚lll)

3~4年毎に塗替え?そんなの聞いた事ない!でしょうか、それとも分かっていたけれど本当に必要なの?でしょうか、もしくは有償だから何となく気が進まなくて・・・でしょうか、または気付いた時にはもう7~8年経過していたから諦めてしまった、でしょうか。

そもそも何故定期的な塗替えが必要なのでしょう。それは、防水層(ウレタン塗膜防水の場合は主材層、シート系の場合はシート本体、等)の劣化を防ぐ為なのです。

一般的に防水材は雨(水)に対してはもちろん効果が高いのですが、対紫外線的には弱い傾向にあります。それを補うために耐候性の高い塗料で防水層を保護しているという訳です。外壁塗装が壁材や躯体を保護しているのと同様の意味合いがあります。さりとてそのトップコートや塗装にも性能の限界があります。それが3年から5年程度なのです。(仕様によって異なります)

ですから、防水メーカー側からすれば経年劣化したトップコートのままにされると主材層に影響が出てしまうので、対策(トップコート塗替え等)を講じていないものまでは保証出来ませんと言っている訳です。逆に、適時トップコートの塗替えを行えば20年以上防水改修を実施しないで済んだという事例もありますのでこの機会に防水の状況の確認をして建物を永く健全な状態で使えるように検討してみてはいかがでしょうか。

という事で、皆さんのお手元にある防水保証書には何が記載されていますか?現状の防水層の状況はどうなっていますか?

 

ご意見・お問い合わせ

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耐用年数

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防水工事後、施工業者はオーナー様に保証書を提出します。防水工事の場合、保証期間は10年間というケースが大半だと思いますが中には仕様によって5年だったりとか、塩ビシートなどでは20年メンテナンスフリーなどと謳われているものまで開発されています。メーカーと施行者の連名で捺印して提出する事が多いと思いますがそれぞれの責任は同じという訳ではありません。メーカーは材料に起因する不具合に対応し、施行者は施工状況や施工方法などにに起因する不具合に対応しています。現状、施工に起因する不具合に比べれば材料が原因の不具合はほとんどないと言えるでしょう。ですから、保証期間内に剥離や雨漏りなどがあった場合のほとんどは施工業者が対応する事になります。実際、不具合の発生は施工方法や施工条件などに起因する可能性の方が高いというのが事実ですのでこれからもそのような対応がなされていくと思います。まずいのは、施工業者が廃業などの理由で保証期間内の不具合に対応出来なくなる事です。その場合、オーナー様は必ずメーカーに連絡を取る事になると思いますが、先ほど述べたようにメーカー側は材料に起因する事案にしか対応しません。オーナー様は泣く泣く別の施工業者を探し、予算を使って補修などを検討していかなくてはならないのが現実であります。とても不条理な事に感じます。そもそも材料に耐用年数を全うさせる為にはやはりメーカー側が推奨する方法を守らなくてはいけないのですが、全ての業者さんがそうしているとは残念ですが言えないようです。

先日、階段に防滑シートを貼る作業を見ていた時に思い出した事がありました。本来、シート系の工事や防水工事に於いて入隅部分の納め方の基本としてコーナー加工という方法があります。シートなどを直角に近い形で曲げると材料に無理な力が作用し耐用年数が落ちる為、滑らかな形で貼れるように行う方法で、モルタルで成型したり最近では塩ビなどの加工品を用いたりしています。材料や仕様によってそのような方法を必要としない種類もありますがほとんどはコーナー加工を用いています。しかし、階段防滑シートの場合、入隅にR面木を入れてない輩が多く見受けられます。その場合、内部は空洞です。よって、何らかのタイミングで穴が開いてたりします。子供なんかがそれを発見してしまうと面白がって傘などでつついていたりして更に劣化が進行します。そして、雨が入り込む事になります。内部に侵入した水分は劣化を助長させてしまい結果としてシートの剥離などが発生します。その穴だらけの光景を思い出した次第です。

耐用年数とは、正しい方法で施工を行った場合にのみ有効に機能するのです。高価な材料を選定しても施工に問題があれば本来の性能は発揮されないでしょう。施工の未熟さを材料がカバーしてくれる事はありませんから。

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株式会社 建水プロテクト

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