雨漏りは突然に あの塩ビシートが破断?

防水の中でも強靭と言われている塩ビシートでさえ熱収縮の挙動には勝てないのだろうか。この光景を目にすることが最近やけに多い。接合部ではなくシートやパッチ本体が破断する事例を沢山見かける。シート系の防水材は接合部の品質ばかりに注意を促すが肝心の本体が破断するのであれば本末転倒の感が拭えない。

古くなった塩ビシートは補修が難しい。その上に乗せる各種材料との付着に難があると言われているからだ。かと言って全部やりかえればいいというものではない。確かに経年的な劣化が進行していることは間違いないのだが他の部位には大きな問題はないことも多いからである。

年数が経過した塩ビシート防水は基本的に施工面の長辺方向に引っ張られ破断している事案が多い。材料自体の収縮方向に差異が無いのであれば材料の嵩が多い長辺方向により大きい影響が出るということであろう。

各種防水工事に於いては、いずれ必ず改修工事を実施することから逃れることはできない。であるからそれぞれ改修方法まで同時に確立させておく必要がある。実際、ほとんどの防水材メーカーはそうしている。しかし、こと補修程度の話になるとそれはカタログには載ってないことも多い。

おそらく保証期間内に全面改修を実施する人は多くないと考える。どちらかと言えば保証期間が過ぎ去ってから実際に全面改修に踏み切るまでに数年間という時間が存在するのではないだろうか。であるならばその経過の途中には補修という作業が必要になる可能性は高い。

塩ビシート防水は他の各種防水と比較して確固たる補修方法がないという事がどうしても扱いにくい感を醸し出している。また、収縮の影響で周辺の固定金物を引き抜いてしまうことも部分補修を困難にしている。今後、塩ビシート防水の改修サイクルに入った案件が増えることが予想されるが、次の防水仕様を慎重に検討する必要がある。

 

雨漏りしない証明は「悪魔の証明」なのか?

起きないことや存在しないことを証明することは困難である。何故なら全ての可能性を検証し尽くすことは不可能に近いからである。

同様の理由により現在雨漏りがしていない建物に対し[本当に雨漏りはしていない]という証明を求めることも「悪魔の証明」と言えるのではないだろうか。

雨漏りが実際に発生している建物の散水調査に於いてシャワーヘッドのモードは「シャワー」モードであり決して「ジェット」モードにはしない。必要以上に強い水流を調査には用いない。そして、被疑箇所に対して真横方向から散水することは少ない。それは、雨漏りしていた時に近い状況を想定し散水調査を実施するのが大前提であり無理やりに雨漏りを再現しては原因を見誤ることにつながるためである。もちろん、台風時にしか雨漏りが発生しないということであればこの限りではない。

例えば、散水調査によって雨漏りしていない証明を行うことになった場合、どちらかと言えば自然現象の中でも建物にとって最も厳しいであろうという状況を想定しながら実施することになる。それは、陸屋根防水層の性能試験時に実際にプール状になる事は少ないにも関わらずそういった満水(水張り)試験を実施する事にも似ている。

よって、散水調査に於いても最低でも台風やゲリラ豪雨(突発性局地的大雨)の状況に近い水流(量・勢い)や降雨時間を設定する事になるのではないだろうか。とは言え、水流は調整できたとしても降雨時間や渦巻く強風までを再現することは困難と言わざるを得ない。そして、建物の全ての部位に散水する事は非現実的と言える。

近年、中古住宅の流通活性化に伴いホームインスペクター(住宅診断士)によるホームインスペクション(住宅診断)が行われる建物が増えてきている。その結果、雨漏りらしきものが発見された場合、ホームインスペクターは雨漏りに関しては目視のみで報告するので「疑わしきは報告しておこう」となる。結果、瑕疵担保責任の見地から雨漏りの改善が保険加入の条件になるという事例も発生しているようだ。雨漏りが疑われる場合、それを改善しないと住宅瑕疵担保責任保険に加入出来ない可能性があるというものである。

それが、「雨漏りに見えるだけで雨漏りはしていない」のだとしても今後は[本当に雨漏りはしていない]という証明が必要になってくるのではないだろうか。となれば、たとえそれが「悪魔の証明」だとしても執り行う必要が増えてくる事は明らかである。

では、誰がどのような検証を行えば「本当に雨漏りはしていない」という証明になり、更にその報告書を信用してもらえるのだろうか。ホームインスペクターの普及に伴い新たなルールも必要になったと感じるものである。

しかし、実は既に「本当に雨漏りはしていない」検証は実施され報告書を提出したことがある。詳細は言えないが当事者間に信頼関係がある限り結果に理解は得られるものだと確信している。

「本当に雨漏りはしていない」証明は今後も依頼があれば対応しようと思うし対応するべきだと感じている。せっかくの国の住宅政策である中古住宅の流通促進を後押しする意味でも誰かが結論を導き出さなくてはならないからである。

 

ついに「雨漏りしていない証明書」発行か!?

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先日、お客様から「この建物を購入するにあたり雨漏りしていない証明をしてほしい。」という相談を受けました。「どこか怪しい所があるのですか?」と私、「特にありませんが後で雨漏りされると困るので。」という趣旨の事をお客様はおっしゃいます。要は、今は何の問題もなさそうだけれど、中古だし危険な箇所があるのであれば今のうちに売主側に改善させたいという事でした。

はたして、「雨漏りしていない証明」とは可能なのでしょうか?今現在、雨漏りが確認されていない時点で、過去の自然環境下では問題がなかったという事自体が「雨漏りしない証明」なのではないでしょうか。それでも仮に証明するとした場合は建物の隅々を確認し、怪しい所を何らかの調査をして確認するという流れになると思いますが、雨漏りが具象化していない、例えば小屋裏のシミなど全ての部位を確認する事は不可能ですし、そもそも怪しい所の定義とは何なのでしょう。見立てる人によって対象ヵ所にも大きな差が生まれると思います。

仮にそういった作業の果てに「雨漏りしていない証明書」のようなものを発行できたとしても、その数年後、雨漏りが発生してしまった場合。結果として、その雨漏りが何故発生したのかを調査しないといけません(それは私達の通常業務です)。それでも、それが新築当初(売主)から存在した原因なのかどうかを証明し誰に責任があるかまでを解明できるとは思えません。ましてや「雨漏りしていない証明書」を発行した業者の責任を問えるものなのでしょうか。

だとすれば、事前に予算を使って「雨漏りしていない証明」をする事は無駄な作業という事になります。よって、その予算は通常の経年劣化対策(外壁塗装など)に充て、雨漏りなどの不具合が出にくいように心がける方が得策だと考えます。

建物の不具合に対しては瑕疵担保責任や品確法(住宅の品質確保の促進に関する法律)などでも対応出来るものもあるのではないでしょうか。そして、不幸にも雨漏りが発生してしまった時は遠慮なく私達にご連絡下さい。私達は必ずや原因を特定し責任を持って改善致します。もちろん「雨漏り修理保証書」は発行させて頂きます。

 

 

塩ビシートはメンテナンスフリーって本当?

個人住宅2軒にて同じ大手ハウスメーカーの建物で同じ不具合に出会いました。ベランダの塩ビシート防水に亀裂が発生しています。ビル、マンション等で使用するシートと比較すると少し薄い材料になっています。

塩ビシートは比較的耐候性が高いと言われておりメーカー仕様によっては20年間メンテナンスフリーと謳われているものまであるようです。すごいですよね。(今や30年保証まで出現!)

しかし、塩ビシートも紫外線の影響で柔軟性は衰えますし以外に縮むんですよ。縮むだけならいいんですが、縮む力で固定金物を引っ張ったり、金物が動かないとなるとシートの中で引張力が強く作用する場所に亀裂を生じさせたりします。亀裂は当然雨漏りに直結します。

DSC07645 入隅が金物ごと浮かされています(断熱仕様)

DSCF6053 引張力の影響で破断しています(密着仕様)

それこそ築20年前後も経過している建物であれば全面防水改修という判断にもなるでしょう。しかし、保証書の効力が無くなった10年目以降の例えば11年目とか12年目ではなかなか全面改修の決断はしにくいところだと思います。一部しか問題ないのに全面改修?って思うのは当然でしょう。面積が大きければなおさらだと思います。

ところが、塩ビシートの厄介なところは補修しにくいというところなのです。補修方法はいくつか考えられるのですが、例えば既存のシートの上に同じ材料でパッチ補修みたいな事を行う場合、付着が芳しくないと言われています。他の材料にしても同じく付着が弱くなる傾向にあります。もちろん目粗ししてもです。すぐダメになる訳ではありませんが何せ耐用年数が低くなりがちで再補修を念頭に置きつつ作業にあたる場合が少なくありません。シートの収縮する力はハンパなく非常に厄介です。シーリングだけの補修では速攻剥離破断します。

最近では耐候性を大幅に改善した補修用テープもあるようです。少しコツが必要ですが収縮性も高く数年間は止水効果を維持できると思います。少なくとも毎年手を加えるという最悪の事態は避けられると思います。全面改修の時期まで持ち堪える事を期待します。

DSCF6274 念のため二重貼りしています

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防水保証書のウソ!ホント?

過去に防水工事を行った事がある皆様にはお手元に「防水工事保証書」があると思います。保証内容は「漏水が発生した場合は補修を行う」というものが多いと思います。仕様によりますが保証期間は「10年間」というものが一般的です。

施工後10年間は該当防水工事に起因する雨漏りなどに対応するという事を書面で約束しているものです。施工後に発行され、保証内容についても説明を受けたと思います。書面が手元にあるので特に内容については気にしていない方が多いようですが、その中にある「免責事項」まで把握していますか?

「免責事項」に該当する事由があった場合は保証期間内であっても(無償の)補修は出来ません。と、謳われている部分で、ある意味保証書の゛肝”なのです。

特に! 「3~4年毎に行わなくてはならない有償トップコートの塗布」(ウレタン塗膜防水のフッ素トップ仕様や塩ビシート防水の場合は記載無し)の部分はほとんどの人が実施していないのではないでしょうか!? そうです、10年保証は放置しているだけでは該当しないのです! Σ(゚д゚lll)

3~4年毎に塗替え?そんなの聞いた事ない!でしょうか、それとも分かっていたけれど本当に必要なの?でしょうか、もしくは有償だから何となく気が進まなくて・・・でしょうか、または気付いた時にはもう7~8年経過していたから諦めてしまった、でしょうか。

そもそも何故定期的な塗替えが必要なのでしょう。それは、防水層(ウレタン塗膜防水の場合は主材層、シート系の場合はシート本体、等)の劣化を防ぐ為なのです。

一般的に防水材は雨(水)に対してはもちろん効果が高いのですが、対紫外線的には弱い傾向にあります。それを補うために耐候性の高い塗料で防水層を保護しているという訳です。外壁塗装が壁材や躯体を保護しているのと同様の意味合いがあります。さりとてそのトップコートや塗装にも性能の限界があります。それが3年から5年程度なのです。(仕様によって異なります)

ですから、防水メーカー側からすれば経年劣化したトップコートのままにされると主材層に影響が出てしまうので、対策(トップコート塗替え等)を講じていないものまでは保証出来ませんと言っている訳です。逆に、適時トップコートの塗替えを行えば20年以上防水改修を実施しないで済んだという事例もありますのでこの機会に防水の状況の確認をして建物を永く健全な状態で使えるように検討してみてはいかがでしょうか。

という事で、皆さんのお手元にある防水保証書には何が記載されていますか?現状の防水層の状況はどうなっていますか?

 

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